2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
○西田昌司君 今御答弁いただいたんですけど、提案者の方からの説明にもありましたように、結局、この法律というよりも、私は、要するに人権教育、ある種のですね、いわゆるいわれなき差別が同和差別としてずっとあったわけですけれども、そういう歴史を学びながら、これは本当にいわれなきこと、差別をやること自体がですね、もう近代になって百五十年になるわけですから、恥ずかしいことなんだというやっぱり共通認識、持つべきだと
○西田昌司君 今御答弁いただいたんですけど、提案者の方からの説明にもありましたように、結局、この法律というよりも、私は、要するに人権教育、ある種のですね、いわゆるいわれなき差別が同和差別としてずっとあったわけですけれども、そういう歴史を学びながら、これは本当にいわれなきこと、差別をやること自体がですね、もう近代になって百五十年になるわけですから、恥ずかしいことなんだというやっぱり共通認識、持つべきだと
今回は、このいわゆる同和解消法ですけれども、元々、先ほど西島参考人もお話しになりましたけれども、いわゆるヘイト解消法、これが一つのきっかけとなって出てきたわけでございますが、ヘイト解消法は私が発議者となって成案になったんですが、そのときも発議者としても説明しておりましたのは、同和差別もそうですし、ヘイトも含め、こういうことは日本人として認められるものではないし、恥ずべき行為だと、そういう認識ではそれぞれ
そして、そういうことがかつてあって、我々はそれを乗り越えて、そういう社会はもう二度とつくらないと、そういうことも大事なんだけれども、片っ方、何度も言いますけれども、運動団体側がそのことをきっかけに新たな様々な要求が出てきたり、そして、かつてそういうことが余りにも横行していたために同和差別というのが逆に助長されてしまったという一面がこれ拭い切れない事実としてあるわけですから、そこを私たちは一番懸念をしているわけで
そこで、ただ、一つは立法事実の問題で、ヘイト法の場合には明らかに、今も残念ながらそういうことをする人がいるんですけれども、白昼堂々とそういうことをやっている人間がいるんですけれども、片っ方のこの同和差別については、立法事実としてどういうことを考えておられるのかということなんですね。同和差別が今なおあるということなんですけれども、その辺のところ、簡潔にお答えいただきたいと思います。
○衆議院議員(門博文君) 今、西田委員から、この同和差別の現状について我々の認識ということでお尋ねをいただいたと思います。 私たち提案者は、まず、現在もこの同和差別、部落差別が存在するということを認識をしております。
この事件は本当に大変な問題でございまして、加害者が、報復したい相手の名前をかたって同和団体関係者あてに同和差別を内容とする脅迫状を送りつけ、多額の現金を要求するなどして、いわゆる部落差別の落書き等をし、脅迫等の文書を送るというような極めて悪質な事案であるわけでございます。これは、中央の新聞に一ページにわたりまして詳細に報道をされておる問題です。
同和教育というのは、同対法ができた昭和四十四年からいえば今はもう二十四年にもなっているわけなんですけれども、それでもやっぱり今なおこの同和差別がなくならないというのは、人権ということについて血となり肉となっていくような人間愛というようなことがちゃんと押さえられていないのではないかと思うんですね。 私も、きょう森山文部大臣の始球式を見せていただきました。
そうしますと、何年間もそういう同和差別教育を廃止しようとしてやりながらなおかつまだ現在残っておるということについてはどうお考えになりますか。これは心の問題に関係しますので、文部大臣にお聞きした方がよいと思います。
○池田治君 文部大臣がおっしゃる心の教育が足りなくて知識を与えるのみの同和教育、今いろいろな先生方も御質問なさいましたが、偏差値中心の学力を上げようという教育のみであって、その中の知識の一環として同和差別教育を廃止しよう、こういう教育方針がどうもまだ残っておるよ うに感じるのですが、文部省はいかにお考えでしょうか。
○中村(巖)委員 そうなりますと、実際問題としては、本当にこういうえせ同和行為というものをなくするためには、部落の方々、同和の方々に対する差別というものがなくなればそういうえせ同和行為は勢いなくなってくるわけで、そういう意味ではえせ同和キャンペーン云々よりも、本当の同和差別をなくす啓発というようなものが非常に必要ではないかと思われるわけでございます。
今、同和差別というのは、これは精神的な差別でしょう、物の差別じゃなくて。私はもう、私の教え子で何人か世話をしまして、非常に悩んだこと があります。同和の差別というのは結婚差別です、ほとんどが。結婚差別におきまして、女性の方が同和部落の出身の場合は大抵成立しない。難しい。男の方の場合は、女性が逃げて一緒になって成功した例があります。
さらに、同和差別問題については、いまだに結婚、就職等に関する差別事件の発生を見ているほか、悪質な差別落書や文書等の問題もおきており、今後においても引き続き人権思想の普及高揚に努める必要があると認められる。」
こういった措置をとっていかなければ、もういまの同和差別の問題に対する行政としてはこそくな手段ではどうにもならないところへきておるのじゃないかというような感じがしますから、そこら辺を含めてひとつあなたの見解というものを聞いておきたいんです。
労働大臣、雇用の場における、こういう同和差別をなくするために全力を挙げてがんばっていただけますか、もう一度念を押します。
○政府委員(中島一郎君) 従来申し上げてまいりましたように、この同和差別は許しがたい社会悪である、その根絶を期して私どもは全力を挙げて取り組んでおるわけでありますが、ただいま御指摘のありました一般啓発につきましても、あらゆる広報手段を通じまして、座談会、講演会、あるいは新聞、テレビ——私も着任早々にテレビ対談に出演いたしたようなこともございましたが、そういうことでやっております。
に描いておるわけでございまして、その中には社会保障の外国人への適用の問題とか、あるいはやや細かくなるわけでございまするが、国家賠償法の相互主義の廃止とか、弁理士資格の外国人への開放というような内外人の格差をなくする方向の問題、さらには賃金以外の男女平等問題で、これはかねてから御指摘があるところでございますが、これを単に判例上の担保のみならず、何らかの成文法的な手当てを必要とするかどうか、あるいは同和差別
さらに、わが国において真剣に取り組むべき差別の重要問題として、同和差別の部落地名総鑑等の問題があることはすでに御案内のとおりであります。 第二に、国際人権規約を批准すると、どのように変わるかという点でございます。 現在まで、わが国では憲法や法律によって人権は保障されてまいりました。しかし、それは国内法という物差しによって保障され、いわば国内的にそれが行われてきたわけであります。
また、A規約七条の賃金以外の男女平等の問題も一つの問題点であろうかと存じておりますし、さらには同和差別の地名総鑑の問題、そういった点についても真剣に取り組まなければならない、かように考えております。
この共同啓発はただいま仰せの研修というのと実質において共通するところが多いのでございまして、同和差別の許すべからざるゆえん、特にこの種の書物を購入することがいかに不当な行為であるかということを説き、そして二度とこういうことのないように、なかんずく雇用における部落差別というようなことは絶対ないように説得を試み、その成果を上げたものだと私どもは考えておるのでございます。
○政府委員(村岡二郎君) 先ほどお話しかけましたように、同和差別に対する法的規制ということは、かねてから強い要望があったわけでございます。ただ、一般的にいわゆる部落差別の言動を法律の強制力をもって取り締まる、防遏するということは、これはどうもほかにいろいろ弊害が出まして、国民の自由権の侵害ということもございまして、いろいろと対策を考えてきたわけでございますけれども、どうも非常にむつかしい。
これは申すまでもなく同和差別、部落差別ということは、万民平等を規定しております憲法の精神に抵触することでございまして、そのような生まれながらの身分差別に基づく、身分の違いに基づく差別待遇をするということは、これは絶対許すことができない。そういう差別を助長するような役割りを興信所が果たすということは何としても防止すべきであるというふうに論じられてきたのでございます。